(消費税)インボイス制度が法律事務所に与える影響について

インボイス制度の概要

令和5年10月1日からインボイス制度が開始される予定です。 

課税売上高が1,000万円以下の事業者は、消費税の納税義務が免除されます。

インボイス制度が開始されても、同様に免除を受けることが可能です。しかし、消費税を納税しなければ、依頼者が消費税課税事業者である場合に、依頼者の税負担が大きくなってしまうのがインボイス制度の特徴です(依頼者が簡易課税適用事業者である場合を除く)。

参考:国税庁HP インボイス制度 国税庁HP 簡易課税制度

法律事務所に与える影響

法律事務所(弁護士法人又はパートナー)の多くは、課税売上高が1,000万円を超え、現状でも消費税を納税していると思われます。そのため、インボイス制度の開始に伴い、法律事務所が新たに消費税を納税するか否かについて悩むことは少ないでしょう。

しかし、法律事務所が所属弁護士と業務委託契約を締結し、所属弁護士に消費税を支払っている場合に、若干、問題が生じる可能性があると考えています。所属弁護士への報酬が1,000万円以下であっても、所属弁護士が消費税を納税しなければ、法律事務所の税負担が大きくなってしまいます(法律事務所が簡易課税適用事業者である場合を除く)。そのため、法律事務所と所属弁護士との間で、所属弁護士に消費税を納税させるか否かで、いざこざが生じるかもしれないと思っています。

ボスの度量が試される場面かもしれません。