たまに、記帳や確定申告を税理士に依頼している方で、請求書や領収書を税理士にそのまま渡して、後は全て税理士に任せている旨の発言をされる方がいます。
所得税法の必要経費に当たるか否かについて、請求書や領収書の記載内容だけでは判断できないケースもあります。例えば飲食費の領収書の記載だけでは会食の目的等が不明なため、必要経費に当たるか否かは判断できないケースがほとんどだと思います。
弁護士業務でも、依頼者から証拠を渡されて、「後は全て宜しく。」と言われても、依頼者から事情や意向を聞くことができなければ困ってしまうと思います。
そのため、証憑を丸投げしている場合に、税理士から質問があった場合には、面倒くさがらず対応しましょう。何も質問がない場合には、適当に処理をされている可能性もあります。税務調査で問題が発生する可能性もあるので気をつけましょう。