弁護士報酬に対する源泉徴収について

たまに知らない人がいるので、弁護士報酬に対する源泉徴収義務について、概略を説明したいと思います。

法人化することなく事務所を経営していたり、勤務弁護士が個人事件を受任するときに、依頼者が源泉徴収義務者である場合には、源泉徴収後の金額を支払ってもらう必要があります。

会社や官公庁、職員を雇っている弁護士等が源泉徴収義務者になります。

国税庁HP 源泉徴収の対象となる報酬 国税庁HP 源泉徴収義務者とは

必要な源泉徴収をしないで報酬を振込む行為の違反を問われるのは依頼者です。しかし、何かあったときに文句を言われないために、請求書に源泉徴収後の金額を振込んでもらうよう記載するといいでしょう。

なお、源泉徴収義務者が税務署に提出する支払調書には、報酬の支払先のマイナンバーを記載する必要があります。すなわち、依頼者に対してマイナンバーを伝える必要があります。