初めての債権回収事件で相手方に弁護士の代理人が付きました。任意の和解契約を締結する際に、相手方代理人に委任状の写しの提出をお願いするか迷いました。修習のときに、相手方に弁護士がついているケースで委任状の提出を受けているケースを見かけなかったためです。
ただ、和解契約を締結しても債権を払ってくれないかもしれないと思ったので、念のため相手方代理人にお願いしました。「え、要ります?」と聞き返されましたが、良識のある先生だったので特に揉めることなく提出していただきました。
案の定、相手方は債権を払ってくれず、和解契約に基づき訴えることになったのですが、委任状を貰っておいたので、代理権の立証がとても楽でした。
今後も、任意交渉で和解を契約する際には委任状の写しを貰っておこうと思いました。