弁護士が税理士業務を行うには、税理士登録をする他に、弁護士会を通じて国税局長に対して通知する方法があります(税理士法51条1項)。
税理士登録のメリットとしては、税務に関する最新情報が税理士会から提供されたり、税理士と知り合う機会が増えること等が挙げられます。しかし、デメリットとして税理士会費は高いです。また、研修の受講や確定申告時期の市民向け税務相談への参加が強制されたりします。
他方、国税局長への通知は、弁護士会の窓口に税理士業務開始通知書を提出することでできます。必要な記載事項は事務所情報や住所等の簡単もので、費用も郵便手数料しかかからなかったと思います。一度通知をしてしまえば、更新手続は必要なく、追加の手数料等は掛かりません。
ですので、本格的ではないまでも、税務関連業務に触れる可能性がある弁護士の方は、とりあえず当該通知をしておくことをお勧めします。
ちなみに、通知弁護士の氏名及び登録番号は国税庁HPで公表されます。https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishiseido/001/index.htm