KAM(監査上の主要な検討事項)とは

公認会計士による監査報告書に記載されることとなったKAMについて簡単に解説したいと思います。KAMとは、Key Audit Mattersの略称であり、日本語では監査上の主要な検討事項と呼びます。

上場会社等、一定の要件を満たした企業は、作成した財務諸表につき公認会計士又は監査法人による監査を受ける必要があります。公認会計士又は監査法人は監査意見を記載した監査報告書を提出します。当該監査報告書は財務諸表とともに公開されます。

財務諸表の内容について、問題がなければ無限定適正意見が監査報告書に記載されることとなります。問題がある場合には、不適正意見等が記載されることとなりますが、無限定適正意見以外の意見となることは稀です。

今までの無限定適正意見の監査報告書における記載は、ほとんど雛型どおりで、どの会社の監査報告書も同じような記載となっていました。

このような監査報告書の記載では、公認会計士又は監査法人が監査の過程でどのような手続きや検討を実施したのかが不明瞭であるとの批判がありました。そのため、2021年3月決算の金融商品取引法監査から、一部の小規模会社を除き、監査報告書にKAMを記載することが義務付けられました。(公認会計士による監査には、金融商品取引法監査と会社法監査があります。違いについては別途解説予定です。)

KAMは、職業的専門家としての判断に基づき、監査人が決定します。具体的には、会計上の見積りにおいて不確実性が高い事項(将来の業績に影響を受ける繰延税金資産の回収可能性や減損損失の認識の必要性等)や不正が生じやすい事項(収益認識等)、金額的に影響が大きい事項(企業買収や大規模訴訟等)が選定されることが多いと思います。監査役や監査委員会等と相談の上、決定されます。

監査報告書には、監査上の主要な検討事項の内容、決定理由及び監査上の対応が記載されます。

KAMの記載事項は、監査における手続や検討事項の一部を記載したものに過ぎないですが、公認会計士が具体的にどのような手続きや検討を実施しているのかを知ることができ、参考になると思います。

2021年3月期決算の有価証券報告書がEDINET上で公開される時期ですので、興味のある方は、監査報告書にも注目してみてください。